「耐震補助金」と聞いても、それが診断費用の補助なのか、工事費用の補助なのか、すぐには分かりにくいですよね。尼崎市では制度の種類が複数あり、住宅の条件と申請の順番で見落としが起きやすい。
地域情報メディア『あまがさきクリップ』のライター、にしだです。わたしも以前、補助制度を調べたとき、まず何を確認すればいいか迷いました。制度の名前だけ見ても、自分の家が対象になるかどうかが分かりにくい。
この記事では、制度の種類の見方、対象になりやすい住宅の条件、申請の順番で間違えやすいところ、そして窓口への確認方法を整理しています。
「耐震補助金」が指す内容は一つではない
「耐震補助金」という言葉は、実際には複数の制度をまとめて呼ぶ言葉です。診断にかかる費用への補助と、改修工事にかかる費用への補助は、別々の制度として用意されています。
尼崎市では、簡易耐震診断の費用補助と、耐震改修工事の費用補助が、それぞれ別の仕組み。まず診断を受けてから、改修が必要と判断されれば工事の補助へと進む、という流れが基本です。
尼崎市の補助制度にはどんなメニューがあるか
令和7年度(2025年度)の尼崎市では、住宅耐震改修促進事業として複数の補助メニューが用意されています。内容は下の表の通りです。なお補助額は変更される場合があるため、申請前に市の公式情報で確認することをおすすめします。
| 補助メニュー | 補助の対象 | 戸建住宅の上限額 |
|---|---|---|
| 計画策定費補助 | 耐震診断と改修計画の策定費用 | 20万円 |
| 工事費補助 | 基礎や柱の補強などの工事費用 | 100万円 |
| 簡易耐震改修工事費補助 | 部分的な補強工事にかかる費用 | 50万円 |
| 屋根軽量化工事費補助 | 屋根の軽量化工事にかかる費用 | 50万円 |
| シェルター型工事費補助 | 耐震シェルター設置にかかる費用 | 50万円(高齢者のみ居住は75万円) |
| 防災ベッド設置助成事業 | 防災ベッド等の設置費用 | 定額10万円 |
簡易耐震診断の費用補助については、別の事業(簡易耐震診断推進事業)として窓口が同じ建築指導課に設置されています。診断費用は木造戸建てで3,150円程度の自己負担となっていますが、こちらも年度ごとに確認が必要です。
旧耐震基準かどうかが最初の分かれ道になる
尼崎市の耐震補助制度の対象は、昭和56年5月31日以前に着工された住宅が基本です。この日付は「旧耐震基準」と「新耐震基準」の境目にあたります。
自分の家がいつ着工されたか分からない場合は、建築確認書類や登記情報で確認できます。「昭和56年以前に建てられたはず」という感覚だけでは、実際の着工日と違うことがあるため注意が必要です。
住宅の条件で対象外になるケースがある
旧耐震基準の住宅でも、すべてが対象になるわけではありません。対象から外れる可能性がある住宅があります。
- ツーバイフォー住宅・丸太組工法の住宅
- 平成17年6月1日以降に増築された住宅
- 住宅部分が過半に満たない併用住宅
- 鉄骨造・RC造で構造図がない住宅
増築の経緯がある住宅は、増築した時期によって扱いが変わります。「少し足した程度だから大丈夫」と思っていても、平成17年6月以降の増築があれば対象外になるケースがある。自己判断せず、窓口で確認するのが確実です。
診断から始めるケースと改修まで進むケース
まだ耐震診断を受けていない場合は、まず簡易耐震診断推進事業から入る流れが一般的です。診断の結果、耐震性が低いと判断されれば、次に改修の補助制度を検討することになります。
改修工事の補助を使うには、耐震診断や計画策定の段階も含めて申請の順番があります。診断なしでいきなり工事の補助申請はできないケースがほとんど。まず診断だけでも受けておくと、次の動きが見えやすいです。
申請の順番で見落としやすいところ
見落としやすいのが、「工事の着手前に申請が必要」という点です。補助金の交付決定通知が届く前に工事を始めてしまうと、補助の取り消し対象になります。これは多くの人が後から知るパターンです。
申請前に必ず電話で相談の予約を入れます。
申請は建築指導課の窓口のみで受け付けています。
通知が届いてから、工事や事業に着手します。
年度内の1月末日までに完了・報告が必要です。
年度をまたぐ工事は補助の対象外になる場合があります。年度内に完了できる見通しが立ってから申請する、というのがわたしには自然な順番に感じます。
施工業者と建築士にも条件がある
耐震診断や計画策定を担当する建築士は、所定の講習を修了した人である必要があります。また、工事を担当する施工業者は、兵庫県住宅改修業者登録制度に登録されていることが条件です。
知り合いの工務店に頼もうとしても、その業者が未登録であれば補助の対象にならないこともある。業者に依頼する前に登録の有無を確認しておくと、後で困りません。
補助金以外にかかる費用の考え方
補助金が出るとはいえ、工事費全額が補助されるわけではありません。補助率は対象費用の4/5(計画策定費は2/3)が基本で、残りは自己負担になります。
補助額だけを見て「100万円もらえる」と思いがちですが、工事規模によっては自己負担が数十万円以上になることもあります。全体の費用感を先に確認しておくと、計画が立てやすい。
相続した空き家に近い状態の住宅はどうなるか
住んでいない、または空き家に近い状態の住宅については、所有者や居住実態によって補助の対象かどうかが変わる場合があります。「空き家だから対象外」とも「対象になる」とも、一概には言えない。
相続した家を今後どうするか迷っている段階でも、まず窓口で条件を確認するだけならできます。建て替えとの比較も含めて、今の状態を整理してから動く方が、選択肢を絞りやすいと思います。

空き家でも対象になるか、まず窓口に聞くのが一番早いですよ
受付時期と予算には上限がある
令和7年度(2025年度)は4月1日から申請受付を開始しています。ただし、補助には予算の上限があるため、年度の途中で受付が終了することがあります。「まだ時間がある」と思っているうちに受付が終わるケースも実際にあります。
受付状況は年度ごとに変わるため、動こうと思ったときに、まず受付中かどうかを確認するのが確実です。公式サイトか電話で現状を確認してから、次の準備に入る流れが動きやすいです。
確認先と窓口について
申請の窓口は、尼崎市役所 本庁北館5階の建築指導課です。申請は窓口のみで受け付けており、各地域振興センターでは対応していません。受付時間は午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時を除く)となっています。
- 担当窓口
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都市整備局 都市計画部 建築指導課(本庁北館5階)
- 電話番号
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06-6489-6650
- 受付時間
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午前9時~午後5時30分(正午~午後1時を除く)
- 申請のタイミング
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必ず工事や診断の着手前に申請すること
わたしが調べたときに感じたのは、電話で事前相談できる点が助かるということです。窓口に行く前に、自分の住宅が対象になりそうかどうかを電話で確認してから動く方が、無駄がありません。
よくある失敗と向かないケースについて
まず多いのが、工事の見積もりや契約を先に済ませてしまうケースです。気持ちが動いたタイミングで業者に声をかけると、申請より先に話が進んでしまいやすい。順番を守らないと補助が使えなくなります。
また、新耐震基準(昭和56年6月以降着工)の住宅は、基本的にこの補助制度の対象外です。住宅の年代を確認せずに動くと、手続きのやり直しが必要になることがあります。
制度が変わる時期に見直したいこと
補助制度は年度ごとに内容が変わることがあります。令和7年度は本事業が再開された年度でもあり、補助額も見直されています。昨年度の情報をそのまま使うと、内容が変わっている可能性があります。
「前に見た資料では〇〇円だった」という記憶だけで動くのは、少し危ない。申請前に最新の公式情報を確認する習慣が、安心につながります。
制度を調べるときにわたしが最初にすること
まず確認するのは、「自分の住宅が昭和56年5月以前の着工かどうか」と「受付が現在も開いているかどうか」の二点です。この二点さえ分かれば、動くかどうかの判断がしやすくなる。今日、電話一本でそこから確認してみてください。
わたし自身、こういう手続きは「全部そろってから動こう」と後回しにしがちなんですよね。でも実際には、電話で聞くだけでかなりすっきりすることが多いと感じています。
今週末にでも、住宅の建築年や登記の書類を一枚だけ手元に出しておくと、窓口への問い合わせがずっとスムーズになります。そのひと手間が、後の手続き全体を楽にしてくれたらうれしいです。













