【尼崎市】水道・下水道の基本料金が減免に|対象者と検針月を確認

水道料金の請求書が届いたとき、「あれ、いつもより安い」と気づいてから調べる、というパターンが案外多いと思います。今回はその前に、知っておくと少し安心できる情報をお伝えします。

地域情報メディア『あまがさきクリップ』のにしだです。わたし自身、塚口で整体院をやっていて、水道料金は毎月ではなく2カ月ごとの請求なので、見たときに「今月は何円だっけ」となりがちです。

この記事では、尼崎市が実施する水道・下水道の基本料金減免について、公式情報で確認できたことと、まだ自分で確認が必要な点を整理してお伝えします。

目次

今回の減免、何が対象になるのか

尼崎市の公営企業局が、物価高騰対策として水道料金の基本料金と下水道使用料の基本使用料を全額減免すると案内しています。対象となるのは、6月または7月検針分の2カ月分です。

「基本料金」とは、使用量にかかわらず毎回の請求に含まれる固定の部分です。水をたくさん使っても少なく使っても必ずかかる分が、今回の減免の対象になります。

尼崎市内なら誰に関係する情報か

尼崎市と給水契約をしている市民と事業者が対象です。官公庁は除かれますが、それ以外は家庭も個人事業者も含まれます。整体院のような自営業の方も、尼崎市と契約していれば対象になります。

ただし、自分の契約が「給水契約」かどうか迷う場合は、検針時に届く「ご使用水量のお知らせ」か、公営企業局に確認するのが確実です。

手続きが必要かどうかを先に確認する

公式ページで確認できた点として、申込手続きは不要と明記されています。対象の検針月になれば、自動で減免された額で請求されます。

「何か書類を出さないといけないのかな」と不安になる方もいると思いますが、少なくとも現時点の公式情報では何も手続きはいりません。請求書を見て「あれ、少ない」と思ったら、それが減免後の金額です。

自分の検針月が6月か7月かを調べる方法

「6月または7月」とあるのは、尼崎市内でも地区によって検針のタイミングが違うためです。自分の住んでいる町名がどちらの月に検針されるかによって、減免が反映される請求の時期が変わります。

公式サイトに「水道検針地区町名別日程表」が掲載されています。町名で確認できるので、一度だけでも見ておくと安心です。

減免額は口径によって変わる

水道メーターの口径によって、減免される基本料金の額が異なります。一般的な家庭に多い口径20mm以下の場合、水道と下水道をあわせて1期(2カ月分)あたり2,417円分が減免されます。

口径水道基本料金下水道基本使用料合計(1期)
20mm以下1,210円1,207円2,417円
25mm2,684円1,207円3,891円
40mm7,084円1,207円8,291円

口径は、検針時に配布される「ご使用水量のお知らせ」に記載されています。事業者の方は口径が大きいことも多いので、手元の用紙で確認してみてください。

公式情報で確認できたことを整理する

今回公式ページ(尼崎市公営企業局)で確認できた内容をまとめます。

対象者

尼崎市と給水契約をしている市民・事業者(官公庁を除く)

減免の対象

水道料金の基本料金と下水道使用料の基本使用料(それぞれ全額)

対象検針月

2026年6月または7月検針分(地区によって異なる)

申請手続き

不要。自動で減免後の金額で請求される

問い合わせ先

公営企業局 経営部 経営企画課 06-6489-7405

まだ自分で確認が必要なこと

公式ページで確認できたのは上記の内容までです。自分の検針月がいつなのか、口径がいくつなのかは、手元の検針票を見るか、公式サイトの町名別日程表を見るかして、自分で照らし合わせる必要があります。

また、従量料金(使った分にかかる料金)は今回の減免の対象ではありません。基本料金だけが対象なので、使用量が多い月には別途かかる金額があります。この点は誤解が生まれやすいので、請求書が届いたときに内訳を見ておくとよいです。

事業者として気になった点もある

わたしも自営で店を持っているので、今回は「事業者も対象」という点に少し目が止まりました。ただ、口径が20mmより大きい事業者の場合、基本料金の額が家庭とは異なります。

店舗や事務所で水道を使っている方は、検針票で口径を確認するか、経営企画課に問い合わせると自分の減免額が分かります。いくら減免されるか気になる方は、公式サイトの口径別の一覧表を見るだけでも確認できます。

よく出てくる疑問に答えておく

「請求書に記載されるのはいつ」という疑問をよく見かけます。6月検針の方は7月ごろ届く請求書に、7月検針の方は8月ごろ届く請求書に、それぞれ反映される見込みです。ただし正確な時期は検針の地区によるため、町名別日程表で確認するのが確実です。

  • 「申請が必要ですか」→ 不要です(自動適用)
  • 「従量料金も無料になりますか」→ 今回は基本料金のみが対象です
  • 「いつの請求書に反映されますか」→ 自分の検針月(6月または7月)の次回請求分です
  • 「官公庁の契約は対象外とありますが、自治会や会社の契約は」→ 個別の契約内容によるので、公営企業局への確認が確実です

自分の検針月を今週中に確認しておく

検針票が手元にあれば、町名と口径はその場で分かります。なければ、公営企業局の公式サイトにある「水道検針地区町名別日程表」で、自分の住んでいる町名を探してみてください。それだけでも確認できます。

わたし自身も、今回のことで「検針票をちゃんと見たことなかったな」と気づきました。口径が書いてあることも、請求の仕組みも、普段は流し読みしがちですが、こういうタイミングに一度だけ確認しておくと、次から見方が分かります。

「自動で減免されるなら何もしなくていい」ではあるのですが、請求書が届いたときに内訳を見てみると、今回の仕組みがもう少し実感できると思います。気になったときに、ぜひ手元の検針票を一枚だけ取り出してみてください。

検針票に口径が書いてあるので、一度だけでも見ておくと安心です

STEP
手元の検針票を出す

「ご使用水量のお知らせ」に口径と検針月が書かれています。

STEP
自分の町名を町名別日程表で確認する

尼崎市公営企業局の公式サイトで「水道検針地区町名別日程表」を検索すると確認できます。

STEP
次回の請求書が届いたら内訳を見る

基本料金の欄が0円または減額されていれば、減免が反映されています。疑問があれば経営企画課(06-6489-7405)に確認できます。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人


あまがさきクリップ ライター にしだ

尼崎市で自営業をして18年。ライターのにしだです。地域情報メディア『あまがさきクリップ』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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